ティアのホームページ☆ミ:ID 1638:タイトル 転売をどうするか? oC
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To Close..転売をどうするか? 2022年06月08日11時01分
転売その物は、完全に否定するものではありませんし、
全面禁止にするほどのものでも有りません。

しかし、購入者が、購入できずに、転売ヤーが購入して、割高にして売りつける行為は、有るべき姿ではありません。

遙か昔であれば、地域差というものはどうしてもあったでしょう。
行商人が転売ヤーなのかと言われれば、それは異なります。

購入した商品を、別の地域で売ることは、流通の面でも、販売先を広げるためにも、必要なことでした。

ですが、ネット通販や、流通網の改革から、行商人の振りをして転売を正当化するのは、どう考えてもおかしいです。

また、不要品を売るのではなく、「転売」自体を主体に行うのであれば、それは事業として行うべきです。

なので、現在、まとめて考えられている、「転売」と言うものを二つに分けるべきだと思います。


1.個人が行う不要品の販売
2.事業者が行う転売

1はフリマなどで行われていることですよね?
個人販売であることから
1.1 年間の売上げの上限を設定する。
 どんなに少額であっても、本来は雑収入として届け出が必要なのですが、
 まぁ、そもそも少額なので、それに税率を掛けると更に少額になってしまうため、意味が無い。
 なので見逃されている状態です。
 ですから、少額の範囲 年間売上げが10万円までとか、その程度であれば、自由に行うことが出来ると言うことで良いのでは無いでしょうか?
1.2 新品の販売の禁止
 例え、全く使っていなかったものでも、中古品として扱う。
 当たり前な話しですが、そもそも小売りが「仕入れ」を行うのと個人が「購入」した物は区分的に全く違います。
 なので、未開封の品と言われる物でも、「新古品」が精々で、本来は全て中古品になります。
1.3 販売禁止期間
 発売から、1ヶ月以内の販売の禁止
 販売機会の喪失とか言う人も居るかもしれません。
 まぁ、今すぐこれが実施されれば、その通りでしょう。
 しかし、1ヶ月後に新古品が出ると言うのが「常識」になれば、新古品でもいい人は、それを待ってから買うことになるでしょう。
 新古品が販売されるか、されないかはややギャンブルの面もあるかもしれませんが?
 新古品が販売されれば、「安く買える」、「売り切れた物が買える」などの利点があるでしょう。
 混乱するのは最初だけで、本来の利益を受けるべき人(販売者)が製品を販売して、儲けることが出来る様になります。
1.4 無在庫販売の禁止
 新古品の予約販売は別に構わないと思っていますが?
 中古品は在庫無しでの販売は禁止にすべきかと思います。
 商品の状態確認は、買う側の権利ですから、状態確認が出来ない状況での販売は禁止であるべきです。
 

まぁ、これくらいでしょうか?
一つでも満たせない場合は、個人としては扱わず、事業者としての登録が必要と言うことにするべきでは無いでしょうか?


事業者の転売について
まぁ、仕事でやっているんだから、好きにすればって感じではありますが、それでもいくつかの制限を掛けるべきだと思います。
2.1 小売りからの仕入れの禁止
 小売りは、個人へ販売するためのお店です。
 事業者は、卸から購入するのが当然のことです。
2.2 フリマへの出品の禁止
 フリマは個人が不要品を売り買いする場です。
 事業者は、事業者向けの販売場所や、販売サイトを使うべきです。

まぁ、これだけですね。

事業として、利益を上げるために、売上げを気にするのは当然だから、
これら以外は普通に法律の範囲内でやって下さい。


まぁ、そんな感じで、あたしの転売に対する意見はこんな感じです。

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