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To Close..私的録画補償とは何か? 2009年11月11日10時16分
SARVH が東芝を提訴したそうです。

デジタル専用録画機・・春頃?に発売したデジタル放送の録画機の事です。

これの分の私的録画補償の支払い求めてです。


補償金の支払い義務は、購入者にあります。

その辺り分かっているでしょうか?

メーカーは、上乗せして販売することで、それを代理で回収しているに過ぎません。


だから、そもそも上乗せして販売していないので、東芝が支払わないのは当然のことで、それなのに、支払いを求めるのは、まず間違いです。

支払いを求めるのは、購入者に対してすべきです。

もし、東芝が上乗せ販売をしていないことが問題で、「得られるはずの保証金が得られなかった」事に対する「損害賠償」という意味であれば、東芝を提訴することは有りです。


分かりますか〜?
メーカーの義務は、徴収した補償金を納めることです。

もともと徴収していない補償金を負担する義務はありません。


ところで・・・・

私的録画補償金とは何でしょうか??

個人が、個人間での媒体のコピーなどにより、販売機会損失に伴う著作権者の利益を補償するための金額です。


間違っても、デジタルの録再機がコピーをして法律違反だから補償金を支払えと言うものではありません。


私的録音/録画とは何でしょうか?

自分で買ったCDをiPodで聞くこと
Appleストアで買った楽曲をiPodで聞くこと

当然、これらをiPodに転送する課程でPCに蓄積されていることもそれに当たります。


では、私的録画の補償とはこれに対して行うべきなのでしょうか?


iPod等の携帯プレイヤーはCDからデータを移さなければ音楽など聴くことが出来ません。
携帯プレイヤーに音楽を転送することが補償金の対象になるというのは、どういう事なんでしょうか?

実は、これらの行為が即座に補償金の対象になるわけではありません


これらのモノが第三者に二次複製されて初めて、補償金の対象になるわけです。


しかし、誰が著作権法に違反してコピーしているかいないか分からないので、全員にまんべんなく負担してもらうという制度です。

で、メーカーは
コピーワンスとかダビング10になり、私的録画はできても、それを二次コピーできないから、私的録画による権利者の機会損失には成らないと言う意味合いで、対象機器に当たらないため、販売に辺り、補償金を上乗せして販売しなかった、
だから、当然の様に、納める義務もないと

まぁ、テレビ放送を録画することそのものが、「営業機会損失」に当たるんじゃないかと、あたしは思うんですよ

だから、基本的には「コピーネバー」や「コピーワンス」、
比較的どうでも良い様な番組は、「ダビング10」、「コピーフリー」で放送するべきじゃないかと思うんです。

だから、提訴すべきなのは、メーカーではなく放送局ではないかと思うんです。

番組をどのような仕様で放送するかは、放送局と権利者が、事前に話し合って決めればいいことなんです。

それを一括してダビング10にしておいて、それで補償金が必要だとか言う考え方がそもそも間違えているのです。

現在のデジタル情報処理において、完全なるコピー制御をすることは不可能ではありません。

著作権保護機能の付いていないソフトを野放しにしておきながら、補償金の対象外の人からも徴収しようというのがそもそも間違いだと思うのですよね


まぁそれはそれとして、以下の説明がとても気になります。
「私的録画補償金は2009年で約18億円と数年横ばいであること、録音補償金は2001年のピーク(約40億円)から2009年には約5億円、2010年には3億円台までに減少することを報告。」(http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091110_327971.htmlより)

”補償金が減る”事と、”権利者の利益が失われる”事は別です。

権利者の利益が保護されるのであれば、補償金は必要のないモノです。


著作権保護機能が進化すれば、減るのは当然です。


著作権者側が、正当な権利として補償金を主張し、該当物に対し、上乗せ販売を求めるのは、消費者の一人として、何の反論もありませんが、

金額が減ることそのものに対しての騒いでるだけなら、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)は要らないんですよ

いかにして著作権者の利益機会を守るかと言うことに対して、がんばってくれればいいわけで、お金を集めることに力を入れなくて良いんです。


なので、
「録画補償金の機能停止を主張するのであれば、それに代わりその趣旨を実現しうる実効的な手段を提案すべき」、「ダビング10のコピーから映像の権利者がこうむる不利益が存在しないことを証明しうる、客観的なデータを示すべき」
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091110_327971.htmlより)

という意見については、賛成
ダビング10によってどれだけ映像の権利者が不利益を受けているのかを判断して、それに応じた補償金を払えばいいんです。


そもそも、”お金を集める”が先行していることが、根本的な間違い

そして、「支払って当然だろう」と言うことで、まともな話し合いをしてこなかった当事者達が悪い

後、たかが「課」の分際で、独断で意見した『文化庁』の誰かが悪い

『9月に文化庁著作権課がSARVH(社団法人 私的録画補償金管理協会)の照会に対し、「『無料デジタル放送録画は対象』と受け取れる回答を権利者側に伝えた」』
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091016_322202.htmlより)
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