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最新記事の一部で、ゲイのお店が、「公然わいせつ罪」で摘発されたと書いてありました。
あたしは、ゲイには興味がないので^^
このお店がどうなっても構わないのですが?
店外ならともかく、店内でのあれこれって言うのは、公然わいせつ罪に当たるのでしょうか?
判例に「わいせつ」の定義が示されているそうです。
「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
要するに、付き合っている二人でも、夫婦の二人でも、セフレでも、百合でもレズでも薔薇でもホモでも、場合によってはキスしているだけで「わいせつ」に当たるわけですよね?
この「わいせつ」を「公然」で行う事を「公然わいせつ罪」という事ですよね?
じゃぁ、「公然」って何ですか?
1 世間一般に知れ渡っているさま。また、他人に隠さずおおっぴらにするさま。
2 不特定または多数の人が知ることのできる状態にあるさま。法律上でいう
3 隠しだてをせずに、おおっぴらに行動するさま。
(by大辞泉)
まぁ、法律上の用語ですから、二番という事にしましょうか?
「カーテンを閉めて」と言う事で、見る事は出来ませんが、音とかで何をしているのかは分かるかもしれません?でもたまたま似ている音がしているだけかもしれませんし?
直接的に「知る事の出来る状態」では無いのではないでしょうか?
それに、「不特定または多数の人」ってところですが?
この店は、特定顧客向けであり「不特定」には当たらないと思いますし、店内にいた人数を考えると「多数」にも当たらないのではないでしょうか?
「わいせつ」な行為そのものは当事者の自由なわけですから、問題なのは、公然かどうかだけです。
せめて「会員制」で有ればね?確実に「不特定」では無くなるのですが?
どうなのでしょうね?
それはそれとして・・・
「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
の「普通人の正常な性的羞恥心」ってなんでしょうね?
成人向けのわいせつな書籍は、あたしが子供の頃(笑)と比べてかなり違います。
以前も書いたかと思いますが、あたしは高校卒業ぎりぎりくらいまで、生殖行動をどう行うのか知らなかったくらいですから?
そう言う雑誌は結構以前から見ていましたけどね? 結局は書いていなかったのですよ?
でも、今の書籍はどうですか?
小学生や中学生が読むような雑誌でも、淫行もしくはそれに類似する行動、推測できる描写、淫らなふれあいを色々しています。
あたしが子供の頃は、ちょっと背伸びして成年向けの雑誌を買わなければ絶対にお目に掛かる事の無かった内容です。
あと、最近の本は、モザイクの入れ方ってどうなのでしょうね?
どうも豆?を隠せばいいとか、そう言う業者もあるらしく?
豆が無ければ身体のどの部分か分からないとか、身体ですらないとか?そう言う意味合いらしいのですが?
あたしの持っている本の中には、モザイクすら入っていないのもありますし?
なんか、だいぶ変わったよね?
って思うのです。
それで「普通の人の羞恥心」ってどの程度?どのレベルなの?って思いませんか?
まぁ〜、あたしはその程度では、性的な刺激を受けはしないのですが^^
あたしが「普通人の正常な」と言われると、の〜ですよね^^
何はともあれ、男の人同士であっても、出会いの場は必要だと思います。
摘発する物と事を弁えて欲しいと思うのですよ?
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